薬局で働く薬剤師の業務内容とは?かかりつけ薬剤師制度についても解説!

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地域の薬局やドラッグストアでは、必ず薬剤師が雇用されています。なぜなら、医薬品の管理は薬剤師の独占業務だからです。本記事では、そんな医薬品のスペシャリストである薬剤師の業務内容について詳しく解説します。

薬局で働く薬剤師の4つの業務内容

【薬剤師が行なう4つの業務内容】
①調剤業務 医師から渡された処方箋が患者にとって適正な薬かチェックする
②服薬指導 患者が処方された薬を安全に服用できるようにサポートする
③薬歴管理 患者が服用する薬の種類、用法、分量などすべて記録し管理する
④在宅業務 患者の自宅に訪問し調剤、服薬指導、薬歴管理を行なう

薬剤師の業務は、処方された薬を患者に渡すだけの仕事と思われがちですが、医師と患者の間に薬剤師を経由することによって未然にトラブルを防ぐ重要な役割があります。

例えば、患者が複数の病院にかかっている場合、同じ効能の薬が処方され重複服用する危険があります。そんなとき、多くの薬の成分を把握している薬剤師が薬歴管理することで大きな事故を防げます。

覚えておきたいのは、医薬品を説明する業務は、薬剤師の独占業務であることです。これは調剤薬局であってもドラッグストアであっても同じになります。薬剤師国家試験に合格し資格を得た薬剤師のみ行なう業務です。

そのような訳で、薬剤師は患者が薬を正しく服用できるようにサポートする業務がメインになっています。

かかりつけ薬剤師制度とは

かかりつけ薬剤師とは、簡単に説明すると薬剤師を指名できる制度のことです。この制度は平成28年4月から開始されました。患者から指名された薬剤師は次のような業務があります。

かかりつけ薬剤師の特殊な業務内容

かかりつけ薬剤師を指名するには、かかりつけ薬剤師指導料という費用が別途かかります。その代わりに、夜間・休日であっても指名された薬剤師は患者に適切な服用をサポートするという訳です。

例えば、療養生活を送っている患者の服用の様子をチェックして、必要であれば医療機関に連絡を行なったり、次回の処方箋の調整を提案したりします。また、薬局が閉まっている夜間時の相談にも対応します。

地域密着型のかかりつけ薬剤師が活動することによって、高齢者のサポートも手厚くなり、より安全な医療を受けられるようになりました。

まとめ

冒頭で説明したように、調剤薬局だけでなく、ドラッグストアにも薬剤師は必要です。
特に調剤は、薬剤師の独占業務なため需要がなくなることはありません。
近年、かかりつけ薬剤師という制度も導入され活躍の場は広がるばかりです。

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